今回は、相続の仕方や計算方法について詳しく勉強しました。
相続税は自ら手続きをして納める税金です。相続税を理解することで、いざという時に役に立つ知識になり、ご家族同士でのトラブルを未然に防ぐことができます。
相続税について分かりやすく、まとめましたのでご参照ください。
相続税とは
相続税とは、亡くなった人の財産が、基礎控除という定められた金額を超える場合に納める税金のことです。
亡くなったひとを被相続人といい、被相続人が残した財産のことを相続財産とよびます。さらに、被相続人から、相続財産を相続する人が相続人とよばれます。
相続税は、一般的に財産を相続する配偶者や、被相続人の子供などの血縁関係がある相続人に納める義務があります。一方で、例外も存在し、被相続人の遺言書で財産を引き継ぐ相続人ではない人に支払い義務が生じる場合もあるそうです。
不動産を相続する4つの方法
相続の種類について4つの方法を紹介します。
現物分割
現物分割とは、相続する不動産をそのままで相続することです。
例えば、居住していた住宅を妻に相続し、車を長男が相続するという方法をとる場合、現物分割となります。
メリット
手続きが換価分割に比べて簡単であり、所有権移転という登記をするだけで相続が完了します。
不動産の評価が不必要な点です。不動産を他の方法で相続する場合、現金の計算があるため、不動産を評価する必要があります。そのため、相続人が複数人いた場合、意見の相違などでのトラブルも発生しやすいです。現物分割は評価が不必要なため、トラブルの回避ができます。
デメリット
相続する不動産によっては不公平を感じる場合もあるそうです。
換価分割
換価分割とは、相続する不動産を売却した資金を相続人で分割して相続する方法のことです。
メリット
現物分割では不動産の価値により、不公平が生じるリスクがありました。しかし、換価分割であれば、現金という見える形で相続が出来るため公平に分割することができます。
デメリット
不動産が売却されるまでに時間がかかるリスク、また不動産の購入希望者が見つからない場合、遺産分割がスムーズに進まなくなる可能性があります。
そのため、売却にかかる期間や諸費用を調べてから、相続人同士での話し合いが必要となります。
代償分割
代償分割とは、全ての財産を相続する代わりに、相続した1人が他の相続人に対して、相続した財産につり合いがとれるように金額を支払うという方法のことです。
メリット
現物分割が困難だった場合において、代償分割を選択することで、無駄なトラブルが無くなり、相続する財産をそのままの形で残すことができます。
デメリット
代償金の準備や、代償金を支払うための能力などが必要になります。
また、代償金を決定する話し合いが上手くいかなかったり、不動産の評価によってはトラブルが起こる可能性があります。
共有分割
共有分割とは、上記3つの分割方法が困難で、相続人ら全員が共有分割を望んでいる場合にとれる分割方法です。
基本的に4つの分割方法の中で、1番最後に取られることがほとんどです。
時間をかけて適正な価格での販売活動ができる点、話し合いが上手く進まなかった場合は裁判所を介して話し合うことができる点、ひとつの財産を共有できる所は公平に感じるかもしれません。
しかし、時間がかかることや、相続人同士での大きなトラブルに繋がることがあり相続の方法としてはデメリットが大きい方法になります。
相続税の計算方法
下記の①の式で基礎控除額を計算します。
①基礎控除額=3000万円+600 万円×相続人の数
その後、②の式で相続税額を求めます。
②相続税額=(全ての財産額-基礎控除額)×相続税率-控除額
相続税の税率と控除額
相続する全ての財産額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | ー |
1000万円超~ 3000万円以下 |
15% | 50万円 |
3000万円超~ 5000万円以下 |
20% | 200万円 |
5000万円超~ 1億円以下 |
30% | 700万円 |
1億円超~ 2億円以下 |
40% | 1700万円 |
2億円超~ 3億円以下 |
45% | 2700万円 |
3億円超~ 6億円以下 |
50% | 4200万円 |
6億円超~ | 55% | 7200万円 |
まとめ
今回は、不動産に関する相続税について勉強しました。
相続をする際には、相続人同士でトラブルが起きることもあるため、4種類の相続の方法を詳しく知ることが大切です。
相続をする側は、家族信託や遺言で、あらかじめ相続人を決めておくことも対策の一つです。
ご質問やご相談がございましたら、税理士や税務署等にお問合せ下さい。
次回は、『相続税の特例について』紹介しますので、是非ご参考にしてください。
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Q&A
Q. 亡くなった親の家に同居していた場合には、相続税の特例があると聞きましたが、どういうものですか?
A. 亡くなられた方が住んでいた住宅に同居をしていた相続人が、引き続きその住宅に住み続ける場合などには、その住宅の敷地の課税価格が最大80%減額される特例があります。
詳しくは、所轄の税務署にお問い合わせください。
Q. 相続の各種手続きに期限はありますか?
A. 相続などで取得した財産と、相続時精算課税により贈与を受けた財産の合計額が相続税の基礎控除額を超える場合は、相続税の申告と納税が必要です。相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があります。
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