不動産相続の流れについて勉強しました│不動産新人奮闘記

今回は、不動産相続の流れについてまとめました。
不動産を相続した時にどのように進めたらよいかわからないことも多いと思います。
今回は、不動産を相続した時にどの順番で物事を進めたらよいか、相続登記にかかる費用の種類など紹介していますので、是非ご参考にしてください。

相続の流れ

不動産相続の流れを4つに分けてご説明します。

①遺言の有無を確認

まずはじめに、被相続人が作成した遺言書が残されているかということを確認します。
この後の手続きでは、遺言書が残されているときと、残されていないときでは全く違ってきます。

※全てが終わった後に、遺言書が見つかったような場合、手続きのやり直しが必要となります。

②法定相続の範囲と分割割合

下記の表で紹介していますので、ご参照ください。

優先順位 相続人 法廷相続分
  1 子供 配偶者1/2
子供 1/2
  2 父母など
直系尊属
配偶者 2/3
直系尊属1/3
  3 兄弟・姉妹 配偶者 3/4
兄弟姉妹1/4

※子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則、配偶者の相続分を固定で残りを他の相続人で均等に分けます。

③財産目録を作成する

財産目録とは、被相続人が遺した財産をまとめた表のことです。
不動産などのプラスとなる遺産のほか、借金などのマイナスとなる財産全てを記入することで、相続するものを明確に示すことができます。
そのため、相続する財産がどこにあるか、どれくらいあるか分からないといったことが原因で起こる相続人同士での争いをさけることができます。
財産目録の作成は、法律上、義務化はされていませんが、作成することでよりスムーズに物事を運ぶひとつの手段となります。

④相続登記をする

相続登記とは、被相続人から相続人に相続された不動産の所有権を移動させる手続きのことをいいます。
これも期限は特にありませんが、長引けば長引くほど登記する際に処理が難しくなり、混乱が生じ正しく登記されない可能性もあります。
そのため、遺言や、遺産分割協議を行い決定した時点で速やかに登記することが必要です。

※遺産分割協議

どの財産を誰がどうやって相続するか、ということを相続人同士で話し合いをします。
相続する話し合いには期限はありませんが、長引けば長引くほど財産が減っていく可能性や、相続人が増える可能性があります。
相続の方法は、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割と4つあります。
それぞれにメリット、デメリットは存在します。詳しく知りたい方は、不動産の相続税についてをご参照ください。

相続登記にかかる費用

下記にて紹介している4種類の費用がかかります。

相続した不動産の調査費

相続した不動産の調査費用が必要です。
不動産の評価額を知る為の固定資産評価証明書を取得するための費用や、相続した不動産に抵当権が付いていないかを調べるために登記事項証明書の取得費用などがかかります。

相続登記の申請書類関係

相続登記を申請する際には、被相続人と相続人の戸籍や住民票などの取得が必要となります。なので、相続人の人数が増えるほど必要書類も増え、かかる金額も増えます。

登録免許税

相続登記を法務局に申請する際に登録免許税という税金が課税されます。
固定資産評価額×0.4%で計算できます。
詳しくは、登録免許税をご参照ください。

司法書士報酬

司法書士へ支払う報酬額は、どこの司法書士事務所に依頼するかにより変わります。
複数の司法書士事務所に見積もりを依頼しましょう。

相続登記が遅れると

2022年1月現在、相続登記には期限はありませんが、しないままにしておくのはよくありません。
相続登記を行わないということは、所有者名義の変更が行われないため、不動産を売却したり、担保にすることができません。また、相続人に借入をしている方がいる場合、差し押さえの対象になることもあります。
そして、時間がたつことで相続人の人数も増える可能性がある為、不要な争いがおこることがあります。

※2024年4月1日から相続登記について法改正がされ、『不動産を取得した相続人に対して、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を義務付けることを義務付ける』という民法が施工されます。
罰則としては、『正当な理由がないのにその申請を怠った時は、10万円以下の過料に処することとする』という法ができますので、今まで以上に注意が必要です。

まとめ

相続は対策をしていないと、スムーズに進まないことも多いです。
最近利用者数が増加している、家族信託を利用することも一つの手段です。
ご質問やご相談がございましたら、税理士や税務署等にお問合せ下さい。

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Q&A

Q. 相続人と連絡が付かない場合は?

A. 相続人の一部の住所がわからない場合には、戸籍謄本・除籍謄本・戸籍の附票を取得のうえ、住民票上の住所地を調査し、そちらに相続に関して協力をお願いするための手紙を送付することが考えられます。それでも返答がない場合や、協議に協力的でない場合には、裁判所に「遺産分割調停」を申し立てすることでスムーズに進められることもあります。

Q. 相続登記に期限はありますか?

A. 相続税の申告などと違い相続登記にはいつまでにしなければならないという期限はありません。
しかし、長い間相続登記をしないで放置しておくと相続の相続が発生するなどして権利関係が複雑になります。
複雑になれば余分な費用や時間がかかることになりますので、できるだけ早く相続登記は済ませた方がよいです。

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