離婚時の財産分与について│現役営業マンが教えるシリーズ

離婚することになった時の所有している不動産の分与について解説します。
よく分からず進めると、途中でトラブルが起きたり、離婚しているのに財産関連で相手との関係性が切れない、など様々な問題が起きる可能性があります。

今回は、万が一に備え財産分与とはどういうものなのか、財産分与を行う方法、注意点を解説します。

離婚時の財産分与

財産分与とは、結婚をしてから2人で築いた「共有財産」を分ける事を言います。
法律上、共有財産は2人で折半することが原則で夫婦どちらでも相手に対し財産分与を請求することが可能です。
財産分与の内容をしっかり決めずに離婚してしまうと、貰えるはずの財産を受け取れず離婚することになりますので注意が必要です。

共有財産には、以下のものが含まれます。
・家
・現金
・預貯金
・車
・有価証券
・保険

また、夫婦間で内緒で購入していた土地や不動産なども、結婚後に購入した場合は二人の共有財産として認識されます。

財産分与の種類

財産分与は3種類あります。

清算的財産分与

清算的財産分与とは、最も代表的な財産分与です。
一般的に「財産分与」と言う場合には、この方法が多いです。

たとえば、離婚時に共有財産として1,000万円の預貯金があるとき、半分づつの500万円をお互い受け取ります。

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚後配偶者の生活が苦しくなることが見込まれる場合に行う財産分与のことです。
たとえば、専業主婦と離婚する場合、離婚後働ける見込みがない場合は、しばらくの間、扶養的財産分与として毎月定額を支払う約束をする方法です。

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、相手に責任がある場合に発生する財産分与のことです。
たとえば、相手の不倫が発覚したことが原因で離婚するとき、慰謝料的財産分与として数百万円請求するとします。
慰謝料的財産分与を行う場合には、その金額の中に慰謝料が含まれますので、別途慰謝料を請求することができません。
簡単に言うと、慰謝料と財産分与を合算して請求する方法です。

家を財産分与する方法

最も大きな財産分与の対象となるのが「不動産」です。
不動産の財産分与は、2つ方法があります。

売却し現金化

不動産を売却して現金化し、現金を半分づつ分ける方法です。
この方法は、平等に資産を分ける事が出来ることがメリットです。
住宅ローンが残っている場合で、自宅の売却金額よりもローンの残債が多い場合は、ローンの残債を2人で半分ずつ支払うことになります。

不動産を残す

自宅を残して片方が引き取り、もう片方に価値の半分をキャッシュバックする方法です。
自宅が共有名義である場合、多く取られる方法です。

メリットは、これまでと住む環境を変える必要がないです。
子供が近所の学校に通っている場合は、極力住む場所を変えたくないと思います。また、次の自宅を決める時間や手間も相当かかってきます。
こうした余裕がない方にもメリットになります。

デメリットとして、ローンが残っている場合揉める事がありますので、夫婦間でよく相談することをおススメします。

売却が向いている人

住宅ローン残債が売却価格を下回っている場合です。
売却後、住宅ローンを完済できるので、残った現金を公平に分けることができます。

他にも、ローンの未払いなど、離婚後にトラブルになるリスクを考えれば、売却した方がいいでしょう。

住み続けるのが向いてる人

住宅ローン残債が売却価格を上回っている場合です。
無理して売却すると、自己資金でローンを一括返済する必要があります。

夫婦のどちらかが住み続けて、ローンを返済していくのも方法の1つです。
注意点を紹介します。

名義人本人が住み続ける方法

たとえば、住宅ローンを借りているのが夫で、妻が住み続けローンの支払いを夫が続けるパターンです。
妻が住宅ローンの連帯保証人になっている場合、万が一夫がローン返済を遅延してしまうと妻に支払いの催促が下ってしまう可能性があります。
これを防ぐ為に、連帯保証人の変更手続きを行い、新しい連帯保証人を決めておきましょう。

共有名義でローンを組んでいる場合

共有名義で住宅ローンを支払っていて、どちらかが家を出ていくと契約違反になることがあります。
共有名義から単独名義への変更は、原則認められることはありませんので、ローンの借り換えをおススメします。
ローンの借り換えとは、現在の残高分を借り入れし、前の住宅ローンを完済、その後新しい金融機関に返済していくのが住宅ローンの借り換えです。

まとめ

財産分与の割合は基本的に「半分ずつ」ですが、夫婦の「合意」があれば自由に取り決めることが可能です。
しかし、所有する資産の中でも非常に大きな一つであり、金額が大きい分トラブルが起きやすいので財産分与を話し合う際は、あらゆる方法をまず検討し、メリット・デメリットを把握したうえで、夫婦で決定することが大切です。
まずは、自宅の価値がいくらくらいなのか知る必要があります。

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是非一度、この機会にご相談ください。また、別記事で不動産売却の仕組みについて解説しています。是非併せて読んでください。

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Q&A

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投稿者プロフィール

宮脇 平営業
前職は、不動産とは全く関係のない業界で働いていました。 不動産業に従事する父の影響もあり、またお客様の一大イベントである「マイホームの購入」にお立合いしたいと思い不動産業界に転職致しました。
不動産の知識としてはまだまだ勉強中の身です。 ですが、お客様一人ひとりに誠心誠意、情熱と丁寧さを持って接する気持ちだけは誰にも負けません。 気軽に声がけできる、安心できる不動産パートーナーになるまで、日々邁進致します。
お客様にとって住宅購入は、「一生の記憶」に残る経験です。 そんな人生の一大イベントを通じて、お客様に幸福をご提案できる、「宮脇さんから買って良かった」と思ってもらえるそんな営業マンになり、その後も不動産の相談者として一生のお付き合いができればと思います。

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