所有している不動産を名義変更して、次の世代に託す「生前贈与」という方法があります。
今回は、生前贈与とはなにか、さらにメリット・デメリットを解説します。
生前贈与とは
通常、相続は亡くなることで発生しますが、生前贈与は、財産を生きている間に誰にでも渡すことが可能です。
生前贈与をおこなう人を「贈与者」、受け取る人を「受贈者」と呼びます。受贈者は生前贈与を受ける際に暦年課税か相続時精算課税のどちらかを選択することができます。
暦年課税
暦年課税とは受贈者が1月1日~12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が110万円を超えた場合、110万円を超えた分に対して贈与税が課税される制度です。
相続時精算課税
相続時精算課税とは、生前贈与をする際は2500万円まで贈与税を非課税にできます。
しかし、贈与した人が亡くなった時、その人の遺産、過去に生前贈与した財産も一緒にも相続税がかかります。
受贈者が相続時精算課税の申請をしなければ暦年課税を選択したことになります。
例えば、1億円を持っている親が娘に相続時精算課税制度を使って、2500万を贈与しました。この時、2500万まで非課税となるため、贈与税はかかりません。
しかし、その贈与した人が亡くなってしまった時は、相続時精算課税制度を使って贈与した財産も含めて相続税を計算しなければいけないので、1億円に対して相続税がかかります。
「2500万まで非課税」でお得そうに見えますが、結局、最終的には相続税が課税されますので、節税になるわけではなく、税金の先送りができる制度です。
注意点
1億円もっている親が、令和3年に相続時精算課税制度を使って1000万円を贈与したとします。
2500万の非課税枠内なので、贈与税は課税されません。
その後、令和4年に再び1000万円を贈与しました。この場合の1000万円も贈与税が非課税となります。
相続時精算課税制度における2500万の非課税枠は、1度きりではなく、一生の累計額で使える金額です。
贈与税は非課税になりますが、親が亡くなった時は、令和3年に贈与した1000万、令和4年に贈与した1000万どちらにも相続税が課税されることになります。
一度この制度を選択すると、永久にこの制度が継続されますので、二度と暦年課税の110万の非課税枠は使えなくなります。
よくあるのが、相続時精算課税制度を使って1000万円を贈与をした翌年に、110万円、その翌年に110万を贈与をしたとします。
この場合、1220万に対して相続税がかかります。
生前贈与のメリット
贈与する相手を自由に選べる
相続すると法定相続人に遺留分を残す必要がある一方、贈与の場合は、相手を制限なしに選べます。
遺言書を作成することで相続相手を選ぶことは可能ですが、作成した遺言書に不備があれば意味がありません。
確実に希望する相手に贈りたい場合、生前贈与することをおススメします。
相続後のトラブルを避けられる
よく問題になるのが財産分与です。
特に不動産のように分割が難しい財産は注意が必要です。
生前贈与であれば希望の相手に贈与できるのでトラブルになりません。
相続財産を減らすことができる
相続財産を減らせるとメリットがあります。
相続時の財産を減らすことで、相続税の課税額が少なくなるため、節税効果を期待できるでしょう。
配偶者への贈与なら配偶者控除が使える
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除ができます。
例えば、不動産の名義人が老人ホームや病院へ入院が決まり、残された配偶者が、その住居に住み続ける場合、不動産の評価額によっては相続ではなく生前贈与の方がお得な可能性があります。
生前贈与のデメリット
税金が高くなる場合がある
節税対策で生前贈与していても税務署が贈与を否認した場合、相続税がかかります。
実際、生前贈与をしたつもりだが、相続時に認めてもらえないこともあります。この場合、通常の課税額だけでなく、税額が高くなるケースもあります。
リスクを避けるために、110万円以内の暦年贈与でも贈与契約書を作成しましょう。
契約書を作成しておくことで、相続時の財産証明としても有効となり、相続争いのリスクを抑えることができます。
相続の方がお得な可能性がある
長年連れ添った配偶者が相続人となる場合、以下どちらか高い方が配偶者控除として認められる制度があります。
①1億6千万円
②配偶者の法定相続分相当額
一般的な不動産を相続した場合は、多くのケースで非課税になります。
死亡3年以内の贈与は相続税の対象になる
贈与者が亡くなった場合、死亡の3年以内は贈与ではなく相続税の対象になります。
それを「生前贈与の3年内加算」といいます。
折角の生前贈与が無かったことになる前に、早めに贈与しましょう。
しかし、相続税の対象になるのは法廷相続人なので一般的には配偶者や子どもが対象なので、孫に生前贈与をしていた場合は、3年内加算の対象にはなりません。
課税の計算方法
贈与税
1年間に贈与を受けた金額から110万円を差し引きます。
例えば、1年間に1000万円贈与を受けた場合、110万円を引いた890万円に対して贈与税がかかります。
金額により、税率と控除額が異なります。
課税対象金額:200万円以下
税率:10% 控除額:なし
課税対象金額:200万円超~300万円以下
税率:15% 控除額:10万円
課税対象金額:300万円超~400万円以下
税率:20% 控除額:25万円
課税対象金額:400万円超~600万円以下
税率:30% 控除額:65万円
課税対象金額:600万円超~1000万円以下
税率:40% 控除額:125万円
課税対象金額:1000万円超~1500万円以下
税率:45% 控除額:175万円
課税対象金額:1500万円超~3000万円以下
税率:50% 控除額:250万円
課税対象金額:3000万円超
税率:55% 控除額:400万円
相続税
取得する金額:1000万円以下 税率:10%
取得する金額:3000万円以下 税率:15%
取得する金額:5000万円以下 税率:20%
取得する金額:1億円以下 税率:30%
取得する金額:2億円以下 税率:40%
取得する金額:3億円以下 税率:45%
取得する金額:6億円以下 税率:50%
取得する金額:6億円超 税率:55%
他の相続も計算に含めるため一概に生前贈与と比較することは困難ですが、上記の税率だけで見ると、仮に5,000万円の不動産を一人の相続人で生前贈与・相続した場合、相続のほうが税率は大幅に少なくなります。
まとめ
不動産の生前贈与が向いている人
高騰する可能性が高い不動産を引き継ぐ場合
相続税精算課税を選択し、現在の評価額に対して課税を行うことにより物件が高騰しても納税額は変わらないので節税できる可能性があります。
特定の人に不動産を贈与したい場合
相続であれば、配偶者や親族が優先されますが、生前贈与なら自身で譲りたい人へ確実に不動産を残せます。
不動産価値が低い場合
不動産の価値が低く、将来的に上がる可能性がない場合は、複数年に分けて贈与する暦年贈与をすることで節税効果が見込めます。
不動産相続が向いている人
配偶者に負担をかけたくない
配偶者が住宅を相続する際の控除額が大きく、非課税となるケースが多いです。
相続人が少ない・資産分与が明確にできる人
相続人が少なく、全部の財産を明示できるのであれば、税率の低い相続が得と言えます。
このようなケースは、トラブルが起こりにくく、生前贈与より税額も抑えられるうえ、手続きもスムーズです。
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不動産の知識としてはまだまだ勉強中の身です。 ですが、お客様一人ひとりに誠心誠意、情熱と丁寧さを持って接する気持ちだけは誰にも負けません。 気軽に声がけできる、安心できる不動産パートーナーになるまで、日々邁進致します。
お客様にとって住宅購入は、「一生の記憶」に残る経験です。 そんな人生の一大イベントを通じて、お客様に幸福をご提案できる、「宮脇さんから買って良かった」と思ってもらえるそんな営業マンになり、その後も不動産の相談者として一生のお付き合いができればと思います。
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